「副業20万円以下なら申告不要」という都市伝説を信じているあなたへ

年間20万円いかなければ、税金なんて関係ないですよね?

副業の相談に乗っていると、めっちゃよく聞かれる質問だね。

それ、半分正解で半分は大間違い。そのままだと会社にバレるし、最悪の場合は脱税になるぞ。

なにそれどういう意味~?こわっ!
副業を始めると必ず耳にする「20万円の壁」。
これを「20万円以下なら何もしなくていい免罪符」だと思っているなら、今すぐその認識を捨ててください。
今日は、税理士さんが書くような難しい言葉ではなく、現役ライターとして現場で冷や汗をかきながら学んだ「リアルな税金の話」をします。
知らないまま放置して、数年後に税務署から「お尋ね」が来る……
なんてホラー展開を避けるために、正しい知識を武装しましょう。
20万円以下でも「住民税」からは逃げられない
まず結論から言います。
国の税金である「所得税」は、確かに所得20万円以下なら確定申告をしなくてOKです。
ですが、住んでいる街に払う「住民税」に免除規定はありません。
ここが最大の落とし穴です。
たとえ利益が1円でも出たら、市役所や区役所に「住民税の申告」をしなきゃいけないんです。
私も駆け出しの頃、副業収入が15万円くらいで「ラッキー、申告ナシでいける!」とスルーしようとしたことがあります。
その時、先輩ライターに「お前、役所から督促状が来ても知らんぞ」と真顔で止められて、ゾッとしました。
国税(税務署)は見逃してくれても、地方税(役所)は1円たりとも見逃してくれない。
まずはこのシビアな現実を頭に叩き込んでおいてください。
「売上」と「所得」を混同すると痛い目を見る
次に多い勘違いが、「銀行に振り込まれた金額(売上)」で20万円を判断してしまうケースです。
税金の計算で使うのは「売上」じゃなくて、そこから経費を引いた「所得(利益)」なんですよ。
計算式はこれです。
{売上} -{経費} ={所得}
例えば、Webライターとして年間30万円稼いだとします。
でも、そのために15万円のPCを買い、取材交通費やサーバー代で5万円使ったとしましょう。経費は合計20万円ですよね。
30万円(売上) – 20万円(経費) = 10万円(所得)
この場合、所得は10万円。
「20万円以下」なので、確定申告(所得税)は不要という判定になります。
つまり、「経費を漏れなく計上すること」が、自分を守る最強の防具になるわけです。
「領収書なんて面倒で捨ててた」という人がいますが、それは現金をドブに捨てているのと同じ。
Webライターなら、執筆に使った書籍代、Wi-Fi代、有料noteの購入費……
これらは立派な経費です。
レシートは「金券」だと思って、今日から専用のファイルにぶち込んでおいてください。
これがあるだけで、税金の額が万単位で変わりますから。
面倒でも「申告した方がお金が増える」パターン
実は「義務はないけど、あえて確定申告をした方が得する」というボーナスステージが存在します。
それが「源泉徴収」されている場合です。
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クライアントからの入金明細を見てください。
請求額より少し減っていませんか?
もし引かれているなら、それは税金の「先払い」をさせられている証拠です。
本来、所得が低くて税金がかからないはずなのに、先払いで引かれている。
これ、コンビニで1000円出して500円の弁当を買ったのに、お釣りをもらわずに店を出るようなもんです。
めちゃくちゃ損してますよね?
この場合、確定申告(還付申告)をすれば、払いすぎた税金が「還付金」として現金で戻ってきます。
私も初年度、これで数万円が戻ってきて、それで欲しかったキーボードを買いました。
「面倒だから」で済まさず、自分の権利としてしっかり取り返しましょう。
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医療費控除や住宅ローン控除の「ついで」は命取り
ここで一つ、絶対に気をつけてほしい注意点があります。
「今年は医療費がかかったから確定申告しよう」とか「住宅ローン控除があるから」といった理由で、本業の方で確定申告をする場合です。
この時は、「副業の所得が20万円以下でも、全部記載する」のが絶対ルールです。
「20万以下だから副業分は書かなくていいや」と勝手に省略すると、それは立派な「過少申告(脱税)」になります。
確定申告書を出すなら「すべての収入」を載せること。
これを知らずにやってしまって、後から税務署に突っ込まれる会社員の方が本当に多いので気をつけてください。
あと、確定申告をすると「ふるさと納税のワンストップ特例」が無効になるのも忘れがちな罠。
申告書を作る時に、ふるさと納税の寄付額も再入力しないと、節税効果が消えてただの寄付になってしまいますよ。
会社バレを防ぐ「チェックボックス」
最後に、一番気になる「会社バレ」の話をしておきましょう。
会社に副業がバレる原因の99%は、「住民税の金額」です。
副業で稼ぐと住民税が増えます。
それが会社の給料から天引きされると、経理担当者が
「あれ? この人、給料のわりに住民税が高くない?」
と気づくんですよね。
経理のおばちゃん(もしくはおじちゃん)は、数字のプロですから侮れません。
これを防ぐ方法は一つだけ。
確定申告書や住民税の申告書にある「住民税の徴収方法」の欄で、「自分で納付(普通徴収)」に丸をつけること。
これさえやっておけば、副業分の住民税請求書は自宅に届くので、会社には通知がいきません。
逆に、うっかり「特別徴収(給与から天引き)」を選んでしまうと一発アウトです。
提出前の指差し確認、絶対ですよ。
わからないから放置、が一番のリスクです
税金の話って、漢字ばかりでアレルギーが出る気持ち、すごくわかります。
でも、「よくわからないから何もしない」のが一番危険なギャンブルです。
20万円以下でも住民税は申告する。
経費は漏らさず計上する。
会社バレ対策のチェックを入れる。
これさえ守っておけば、ビクビクする必要なんてありません。
どうしても不安なら、税務署の無料相談に行ってみてください。
意外と親切に教えてくれます。
後ろめたい気持ちでコソコソ稼ぐより、正しい知識を身に着けて、堂々と副業ライフを楽しみましょう。
その方が精神衛生上もいいですし、何より稼ぎの桁が変わった時に慌てずに済みますよ。
※本記事は執筆時点(2025年12月)の法令等に基づき作成しています。税制改正等により取り扱いが変更となる場合があるため、具体的な申告時には税理士や税務署にご確認ください。


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